大麻規制検討小委員会がCBDについては、必要な試験方法を統一的に示す必要性を示したというニュースです。
大麻規制検討小委員会が取りまとめ案 CBD、「試験方法統一を」
大麻規制検討小委員会が取りまとめ案 CBD、「試験方法統一を」
厚生労働省は29日、第4回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会「大麻規制検討小委員会」を開催、5月より進めてきた、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の改正に向けた基本的な方向性に関する議論の取りまとめ案が発表された。CBDについては、必要な試験方法を統一的に示す必要性を盛り込んだ。
麻から抽出されるカンナビノイド類の取り扱いについて、THCは有害事象を引き起こす主成分であり、「脳内のカンナビノイド受容体に結合し、神経回路を阻害することにより(有害な)作用を発現する」と明記した。
THCの危険性に関して、明記しています。
一方、サプリメントなどに利用されるCBDは、「THCのような中枢神経作用がない」と指摘。その上で、国内で流通するCBD製品でTHCや大麻取締法における禁止部位(種子、成熟した茎以外)が検出された例を踏まえ、CBD製品について「安全性の確保や健全な市場育成の推進、大麻由来医薬品の利用を可能とする仕組みの構築が求められている」とした。
反対に、CBDについては前向きな意見が書かれています。
麻の抽出部位でなく有害成分に着目した規制に関しては、THC、HHC、THCP等について、「他の麻薬成分と同様、医療上必要な医薬品としての規制を明確化するとともに、麻薬として施用等を禁止する対象となる成分を法令上明確化していくべき」とし、スクリーニング法、GC/MS等の試験方法の基準の導入を検討することを盛り込んだ。また、CBD製品中のTHC残留限度値の設定に関して、欧州における規制を参考とし、「製造販売等を行う事業者の責任の下で担保することを基本として、必要な試験方法も統一的に示すべき」とされた。
委員からは、「THCの規制が明記されたのは評価できるが、医薬品として鎮静作用のあるCBDを絶対安全とする論調は、いささか不安がある。作用メカニズムや代謝経路などに関する調査研究を進めた方がよい」「CBDの使用量、長期使用に関する安全性が確認されていないことを明記すべき」「THCにも鎮痛、食欲増進など医療分野での有効性が報告されている。THCをベースとする医薬品があることを踏まえると、まだまだ議論の余地がある」などの声が聞かれた。
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